海洋基本計画の策定に関する提言 −海洋産業の健全な発展に向けて− 平成19年11月7日 社団法人
海洋産業研究会 協力:マリンフロート推進機構
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海洋基本計画の策定に関する提言 −海洋産業の健全な発展に向けて− === 目 次 === まえがき:提言にあたって 要約 1.提言の基本的視点···········
1 (1)府省横断的な施策を (2)沿岸域、領海、排他的経済水域(EEZ)および大陸棚ごとの施策を (3)海域利用に関する法制度の整備を (4)短期的テーマと中長期的テーマの組み合わせ施策を (5)直接投資(プロジェクト)と間接投資(基盤底上げ)の組み合わせ施策を (6)“洞爺湖サミット”を目指して地球温暖化対策を軸とした施策を 2.海洋産業振興の礎づくりに関する提言···········
2 (1)海域利用に関する法制度の整備等 @海面利用に関する基準の整備(例:合意形成促進等) A安全基準の整備(例:防爆、危険物火災など安全基準・規格の整備など) Bその他(例:民間の海洋調査船の法的位置づけ等) (2)民間活力を引き出すための仕組みづくり @民間産業界の投資意欲を促進する制度改革 A民間事業者へのインセンティブの導入 3.具体的施策に関する提言···········
3 3−1.府省横断型プロジェクト:海洋の総合的管理に向けて···········
3 (1)排他的経済水域(EEZ)をカバーする多目的海洋基地ネットワークの構築·············
3 (2)「防災・減災」の観点に基づく海底ケーブルネットワークシステムの全周的展開···········
5 (3)海洋情報の共通プラットフォームの整備···········
7 (4)海洋センサネットワークを活用した重要港湾・重要施設監視システム···········
8 3−2.沖ノ鳥島関連プロジェクト:海洋権益の確保に向けて···········
9 (1)沖ノ鳥島周辺海域における漁場造成および関連研究の推進···········
9 (2)電着を利用したサンゴ増殖による沖ノ鳥島の保全・再生···········
10 3−3.排他的経済水域(EEZ)の資源開発プロジェクト: 資源ポテンシャルの有効活用に向けて···
12 (1)メタンハイドレート資源生産用構造物の研究開発···········
12 (2)大水深における海底石油・天然ガスの探査・開発の促進 ···········
13 (3)深海底鉱物資源の採鉱システムの技術開発···········
15 3−4.地球温暖化関連プロジェクト:新エネルギー関連施策の展開···········
16 (1)漁業協調型Offshore
Wind Farmの事業化促進···········
16 (2)海洋資源を利用した国産バイオ燃料生産技術の開発···········
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まえがき:提言にあたって 今般制定された「海洋基本法」では、第1章総則のなかの6つの理念条項の一つに「海洋産業の健全な発展」が、そして第3章の12の基本的施策の一つとして、「海洋産業の振興及び国際競争力の強化」が、以下のように掲げられている。
このように、海洋産業の位置付けおよびその振興が、基本理念および具体的施策の柱の一つとして明示されたことは、わが国海洋産業界にとって大変意義深いものと考える。とりわけ、第24条の規定を反映した具体的施策が今後の海洋産業界の展望を切り開くための羅針盤として「海洋基本計画」に盛り込まれ、実効あるかたちで推進されることを大いに期待するものである。 社団法人海洋産業研究会は、現在、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の4省共管で、多くの業種からの会員構成により、海洋の開発・利用・保全に関する様々な分野を対象に、“府省・分野・業種横断型”を最大の特徴として、海洋産業の振興および新たな事業の創出に資する、各種の政策的研究や内外の最新動向調査あるいはプロジェクトの提案研究などに取り組んできた。 そこで、海洋基本法にもとづく「海洋基本計画」の策定にあたり、民間の立場から海洋産業の振興に必要と考えられる措置についての要望を、ここにとりまとめて提言するものである。 平成19年11月7日 社団法人 海洋産業研究会
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社団法人
海洋産業研究会 海洋基本計画の策定に関する提言 −海洋産業の健全な発展に向けて− < 要 約 >
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海洋基本計画の策定に関する提言
−海洋産業の健全な発展に向けて−
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2.海洋産業振興の礎づくりに関する提言 (1)海域利用に関する法制度の整備等
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3.具体的施策に関する提言
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(2)「防災・減災」の観点に基づく海底ケーブルネットワークシステムの全周的展開
近年の地震災害や気候変動にともなう異常気象といった状況を鑑みると、国民の生命財産を守るため、地震、津波、高潮災害等に従前の取り組みを拡充する必要性がある。そのためには、海底ケーブルネットワークシステムの整備、拡充が推進すべき方策としてあげられる。海洋基本法第21条では「海洋の安全の確保」が掲げられており「津波、高潮等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するため、災害の未然の防止」について言及されている。 既に、今後30年以内の発生確率が60〜70%という東南海地震の発生に備えて、紀伊半島沖熊野灘に「地震・津波観測監視システム」が整備されることが決まっている。しかし、わが国の国土ならびにEEZ等周辺海域は4つのプレートの衝突域にあるので、全国民の安全・防災・減災を念頭に置き、巨大海底地震が周期的に発生しているプレート境界に沿った海底ケーブルネットワークシステムをほぼ全周的に整備することが望まれる。 この新たに整備が望まれる海底ケーブルネットワークシステムには、海底地震計、津波計のほか磁力計、電位差計、傾斜計、歪み計、流向流速計、温度計、測地用音響トランスポンダ、さらにはテレビカメラ、放射能センサ、各種化学センサ、現場実験装置など、多様な用途と目的に応じた海洋調査・観測機器を接続することが期待されるものである。また、海洋の安全・監視機能も兼ね備えたシステムについても検討されるべきである。 この海底ケーブルネットワークシステムの整備について、全周的整備に向けた目標年次などの数値目標が基本計画として設定されることを提言する。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第19条:排他的経済水域等の開発等の推進 第21条:海洋の安全の確保 第22条:海洋調査の推進 第23条:海洋科学技術に関する研究開発の推進 第25条:沿岸域の総合的管理 第26条:離島の保全等 第27条:国際的な連携の確保及び国際協力の推進 (関係府省) |
注:黒線はプレート境界、赤線は海底ケーブルネットワークの想定)
紀伊半島沖熊野灘に整備予定の「地震・津波観測監視システム」
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(3)海洋情報の共通プラットフォームの整備 現在、海洋データは、海洋に関連する省庁や関連研究機関、自治体、大学等が各々の目的のために収集し提供されてきているが、必ずしも円滑な流通や利用が行われているとは言いがたい。このため、広範囲にわたる海洋産業の育成や発展に対して十分貢献していないと考えられる。 そこで、海洋情報の収集・提供に関する共通のプラットフォームを整備し、それを管理運用する窓口を一本化して情報の利便性を高めることが必要である。海洋情報の所在情報をインターネットで検索可能なクリアリングハウス機能、あるいは様々な海洋情報に関する相談が可能なコンシェルジェ機能といったものを有する機関を整備して、産業基盤の底上げを図るよう提言する。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第18条:海洋環境の保全 第21条:海洋の安全の確保 第22条:海洋調査の推進 第25条:沿岸域の総合的管理 第27条:国際的な連携の確保及び国際協力の推進 第28条:海洋に関する国民の理解の増進等 (関係府省) 文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、防衛省、環境省、ほか
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(4)海洋センサネットワークを活用した重要港湾・重要施設監視システム 海洋の保全確保のために、水中の各種監視が行なわれる必要があるが、沿岸域では陸上からの海上監視が行われているに過ぎない。そこで、重要港湾や臨海発電所などの沿岸部重要施設における多目的監視システムの整備が必要である。しかも、そこで得られる情報は、侵略・不審船など意図的な対象のみならず、地震・津波などの防災・減災や海流・海底資源など海洋環境把握など広範囲に貢献することも可能である。そうした多目的に活用可能な海洋センサネットワークの整備を提言する。 (海洋基本法の関連条項) 第20条:海上輸送の確保 第21条:海洋の安全の確保 第22条:海洋調査の推進 第25条:沿岸域の総合的管理 第27条:国際的な連携の確保及び国際協力の推進 (関係府省)
(出典:(社)海洋産業研究会会員企業作成)
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3−2.沖ノ鳥島関連プロジェクト:海洋権益の確保に向けて 沖ノ鳥島の周辺に設定している排他的経済水域(EEZ)は、日本の国土面積約38万km2より広い約40万km2であり、またそのEEZを超えて広大な大陸棚も延伸が可能とされている。 そこで、同島における海洋権益の確保のための方策、さらには、同島の保全・再生に関して次の提言を行う。 (1)沖ノ鳥島周辺海域における漁場造成および関連研究の推進 沖ノ鳥島周辺海域における経済活動としての漁業を支援するため、魚礁の設置などの漁場造成を積極的に展開すべきである。これまで、同島周辺海域は漁場としてあまり注目されていなかったが、近年の調査結果では有望な漁業資源を有する可能性が示されており、今後、漁場整備が推進されるべきである。 また、同島周辺の海域は、わが国EEZ内の低緯度海域における生物生産力向上に資する研究を進める好適海域と考えられることから、この海域を利用して海洋深層水の汲み上げ等による海域生産力の増大に関する研究開発を推進すべきである。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第19条:排他的経済水域等の開発等の推進 第22条:海洋調査の推進 第23条:海洋科学技術に関する研究開発の推進 第26条:離島の保全等 (関係府省)
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(2)電着を利用したサンゴ増殖による沖ノ鳥島の保全・再生 沖ノ鳥島のリーフ内に現存する2つの小島(北小島と東小島)は、地球温暖化による海面上昇等によって水没の危機に直面している。本提案は、このような危機的状況にある沖ノ鳥島のラグーン内において陸地(砂浜)を自然造成し、沖ノ鳥島の保全・再生を行うことを目的として提言するものである。 “電着”とは、海水中に陰極と陽極を設置し、そこに微弱電流を流すことにより海水中に存在するマグネシウムなどの物質を析出させるもので、既に国内では数十年の蓄積があり、最近ではインドネシアでのサンゴ礁回復プロジェクトに使用されている。 電着の特徴は、第一に微弱電流であっても数ヶ月のうちに陰極の周りにモルタル状の固形物が析出し構造物を形成できること、第二に陰極の形状はどのようなかたちにもできること、第三にそれらの析出構造物がサンゴ増殖のための基質の役割を果たすこと、第四に通電を止めても析出した状態が維持されること。仮に析出物が脱落しても、沖ノ鳥島においては自然の海水中から析出した物質が砂の原材料としてラグーン内に供給されることになるので、むしろそれは歓迎される点も重要である。 したがって、電着を用いてサンゴ増殖の基質整備、砂の原材料供給、ラグーン開口部からの砂の流出防止のための防波堤構造物としての利用など、複合的な寄与が期待できる。 そこで、沖ノ鳥島の国土としての保全・再生を確たるものとする一助としてこの電着による現地実証実験等に取り組むことを提言する。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第19条:排他的経済水域等の開発等の推進 第22条:海洋調査の推進 第23条:海洋科学技術に関する研究開発の推進 第26条:離島の保全等 (関係府省)
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電着による沖ノ鳥島の保全・再生のイメージ |
3−3.排他的経済水域(EEZ)の資源開発プロジェクト:資源ポテンシャルの有効活用に向けて (1)メタンハイドレート資源生産用構造物の研究開発 日本周辺の近海には約7.4兆m3という膨大な量(日本の年間使用量の100年分)のメタンハイドレートが存在すると言われ、現在、その開発について、MH21というコンソーシアムが編成されてPhase1からPhase3までの長期年次計画が設定されて取り組まれている。 日本周辺のメタンハイドレートは、水深500m以深の海底下に存在しており、その生産用の海洋構造物としては別図に示すようにいくつかのタイプが想定されている。しかしながら、いざ開発段階が近づいてから生産用海洋構造物の検討に着手するのでは、実際の開発スケジュールに支障をきたす恐れがある。 そこで、わが国周辺海域での開発有望海域の自然条件等を想定した生産用海洋構造物に関する設計・建造・据付・運用等に関する研究開発に、早い段階から着手するとともに、適当な時点でモデル構造物による浅海域での実証プロジェクト等を実施する方向で、これを基本計画に位置付けることを提言する。 このことは、わが国の海洋技術の蓄積と研鑽、継承のうえでも大きな意義を有するものであるとともに、国際競争力の強化の上で必要な措置と考えられる。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第19条:排他的経済水域等の開発等の推進 第23条:海洋科学技術に関する研究開発の推進 (関係府省)
メタンハイドレート生産構造物となりうる構造物の例 |
(2)大水深における海底石油・天然ガスの探査・開発の促進 わが国周辺海域における石油・天然ガスの資源量は陸域の3倍との試算もあるように、そのポテンシャルは大きい。わが国周辺海域は、エネルギー安全保障上最も安定した国内資源開発の場であるとともに、技術力の涵養と人材の育成を果たす場でもあり、周辺海域での開発を通じて経験を積み上げることによって、世界の海洋において事業展開する基盤を整えることができる。「新・国家エネルギー戦略」の目標である、自主開発原油比率40%(2004年度現在15%)への引き上げ達成にむけたエネルギー安全保障上の観点からも、わが国の周辺海域における取り組みを積極的に進める必要がある。 しかしながら、国による基礎調査については1999年の第8次5ヶ年計画終了後は、年度単位の散発的な取り組みにとどまっている。また、これまでの基礎試錐(民間事業でいう試堀)が二次元物理探査に基づいて行われており、三次元物理探査によるデータの蓄積とそれにもとづく基礎試錐が非常に少ないほか、主として水深200m以浅の浅海域でしか実施されていないのが現状である。 そこで、国の基礎調査による地質構造的に有望な海域の洗い出しと、民間企業探鉱の条件整備が必要である。 具体的な課題としては、国際的な探鉱開発の実施海域が1,000m級の海域になっているという趨勢を踏まえ、国が導入する三次元物理探査船も活用して、わが国排他的経済水域(EEZ)内の主として未着手の大水深における国の基礎調査の積極的な実施とそれにもとづくデータの蓄積とを、基本計画の中で中長期的な政策的位置付けで取り組むことを提言する。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第19条:排他的経済水域等の開発等の推進 第22条:海洋調査の推進 第23条:海洋科学技術に関する研究開発の推進 (関係府省)
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これまでの日本周辺海域における民間企業による試掘井掘削点 |
(3)深海底鉱物資源の採鉱システムの技術開発 1970,
1980年代では経済性の観点から困難であった深海底鉱物資源開発は、金属価格の高騰と深海開発技術の進歩により魅力的かつ戦略的に重要になりつつある。中国等における需要の大幅拡大により鉱物資源価格が高騰していることや、資源メジャーの寡占化が進行していること、鉱物資源が地球上の一部地域に偏在していること、の三点が鉱物資源の安定供給を脅かす要因として最近強く指摘されてきている。 他方、わが国の排他的経済水域(EEZ)には、コバルト・リッチ・クラストや熱水鉱床について、世界的に見ても有望なポテンシャルがあると言われており、海外企業も日本のEEZ資源に着目して鉱区の申請にまで至っているのが現状である。 そこで、わが国としても、深海底鉱物資源の精密な探査を進め、探査、採鉱、選鉱、製錬技術や、採鉱に伴う海洋汚染を低減化する環境技術を長期的視野の下に開発することにより、鉱物資源の安定供給を実現することが期待される。 そこで、海洋基本計画においては、わが国EEZ内の熱水鉱床およびコバルト・リッチ・クラストの開発用採鉱システムの技術開発を中長期的に位置付けて取り組むよう提言する。現在は探査システムが基幹技術として開発される予定だが、海外の鉱山会社が具体的開発に着手しようとしている現状を考えると、同時に採鉱システムの開発もスタートさせる必要がある。 なお、深海底マンガン団塊については、わが国は既に国連海洋法条約の枠組みの中でハワイ南東沖の公海上に鉱区を保有しているので、その維持と将来の開発に向けた技術開発が重要である。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第19条:排他的経済水域等の開発等の推進 第22条:海洋調査の推進 第23条:海洋科学技術に関する研究開発の推進 (関係府省)
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3−4.地球温暖化関連プロジェクト:新エネルギー関連施策の展開 (1)漁業協調型Offshore
Wind Farmの事業化促進 地球温暖化防止に向け、全世界でCO2の排出の削減を目指した再生可能エネルギーの活用が推進されている。再生可能エネルギーのうち、風力発電は世界各国で目覚しい勢いで導入が進んでおり、特にウインドファームと呼ばれる大規模な施設は、風況が強勢かつ安定し広大な空間を有する洋上に建設されるケースが増えている。ヨーロッパでは1ヶ所数10基あるいは100基規模のプロジェクトも出現しようとしている。若干遅れていたアメリカにおいても大西洋岸北部などで、同様の大規模洋上風力発電がプロジェクトとして取り組まれようとしている。 そこで、わが国でも同様の洋上風力発電を実施すべきであるが、特に、沿岸漁業の盛んなわが国に適した「漁業協調型Offshore
Wind Farm」の早期実現を目指したパイロットプロジェクトの実施を提言する。 洋上風力発電が行われる海域は基本的に船舶航行など他の海域利用を除外するかたちで立地することになるが、このことは逆に水産資源にとっては広大な保護水面あるいはつくり育てる漁業の実施可能水面となりうるものである。 したがって、本プロジェクトは再生可能エネルギー利用推進および漁業振興をかねた総合海域利用プロジェクトのモデルとしても提言するものである。 (海洋基本法の関連条項) 第17条:海洋資源の開発及び利用の促進 第19条:排他的経済水域等の開発等の推進 第23条:海洋科学技術に関する研究開発の推進 第25条:沿岸域の総合的管理 (関係府省)
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![]() 漁業協調型
Offshore Wind Farmのイメージ |
海域総合利用洋上ウインドファームの構想例
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(2)海洋資源を利用した国産バイオ燃料生産技術の開発
わが国においては、昨今の石油価格の高騰による海外化石燃料獲得競争の激化や、いよいよ来年に迫った京都議定書の第一約束期間における日本の温室効果ガス削減目標の達成困難といった報道が連日伝えられている。一方、わが国の領海及び排他的経済水域を含めた
200海里水域の面積は世界第6位であり、そのほとんどが未利用水域である。 |
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